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首都機能分散について検討




コロナショックにより、東京一極集中が感染拡大を助長し、結果的に多くの社会機能が停止せざるを得なくなるリスクが浮き彫りになりました。

そこで、『コロナを機に社会改革PT』第4回会合では、青山社中の朝比奈一郎代表をお招きし、首都機能分散についてオンラインで検討しました。

首都機能移転には、大災害やパンデミック発生等有事における危機管理上のリスク分散や、地方創生の起爆剤としての意義があります。

国会においても、1990年に衆参両院において「国会等の移転に関する決議」がなされ、1992年には「国会等の移転に関する法律」が公布・施行されるなど、過去に首都機能移転についての検討は行われてきましたが、2006年以降は議論が打ち切られています。

しかし、今後一定期間を経てコロナショックが落ち着いたとしても、自然災害が年々激甚化する中、首都機能分散の必要性は増すばかりです。

首都機能分散と言っても、様々な類型が想定されます。

イギリスでは、ロンドンの過密対策や地域間格差是正などを目的に、政府の執行機関の一部を12地域に移転しています。

ドイツはベルリンに行政の一部と立法機能、ボンに行政の一部、カールスルーエに司法機能を配置しています。

南アフリカはケープタウンに立法、プレトリアに行政、ブルームフォンテーンに司法を配置しています。

我が国においては、文化庁が京都に、消費者庁の一部機能が徳島に移転するといった先行事例があることも踏まえ、省庁ごとの分散移転を図る方向性が現実的です。

今後、更なる検討を行っていきたいと思います。

講師の朝比奈さんには貴重なご知見を賜りましたこと、改めて感謝申し上げます。

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